お支払いについて
※分割でのお支払いをご希望の方については、当院では滋賀銀行の目的型ローンをご紹介しております。
ご希望の方はお申し付けください。
医療費控除について
当院から発行される領収書やその他薬局、病院で発行された領収書などは、必ず一箇所に保管されておくことをお勧めします。
大人の方は、審美目的だけではなく、咀嚼機能の改善等の目的とする矯正治療では、歯科医師の診断書があれば医療費控除で一定の金額の所得控除を受けることができます。
診断書(無料)が必要な方は、お気軽に申し出ください。
医療控除の金額について
医療費控除(上限¥2,000,000)=医療費の総額(※1)ー補てんされる金額(※2)ー¥100,000(※3)
※1 年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の総額
※2 生命保険や健康保険などで支給される、入院給付金や家族療養費など
※3 その年の総所得金額が¥2,000,000未満の場合は、総所得金額の5%
控除の対象となるもの
- 検査費
- 通院のための交通費
- 矯正治療費(矯正治療前の一般歯科での抜歯なども含む)
- 医薬品または歯ブラシや歯磨き剤などの購入費用
- 診察費
交通費について
通院の際の交通費も控除対象となります。子どもの矯正であれば立ち会った親御様の交通費も合算できますから、領収書や診察券などを保管し、通院の記録をつけておくことをおすすめします。
なお、自家用車を使った場合のガソリン代や駐車場代は対象にならず、電車やバスなどの公共交通機関の使用料が算入可能です。
控除を受けるための手続きと提出期間
- 申告対象年の1月1日から12月31日までに支払った医療費の領収書
- 印鑑
- 給与所得の源泉徴収票
- 還付される税金の振込先(銀行および郵便局)の通帳